沼田自動車学校


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ライセンス紹介

中型車免許

平成19年6月2日より道路交通法の一部が改正され、「中型免許」が新設されました。

ですが
「中型免許って何だろう?」
「今までの免許はどうなるの?」

と思われている方も多いのではないでしょうか?
そういう方のために、
ここでは「中型免許」について簡単にご紹介いたします。

中型車

素朴な疑問集

Q.中型免許とは?

A.中型免許とは普通免許と大型免許の中間に位置する免許です。

改正後 普通 中型 大型
受験資格 18歳以上 20歳以上
経験2年以上
21歳以上
経験3年以上
車両総重量 5トン未満 5トン以上
11トン未満
11トン以上
最大積載量 3トン未満 3トン以上
6,5トン未満
6,5トン以上
乗車定員 11人未満 11人以上30人未満 30人以上

Q.新設の目的は?

A.近年、貨物自動車の死亡事故件数が著しく増えており、これらの事故防止を図るため、免許制度の見直しが図られることとなりました。

Q.すでに普通免許や大型免許を持っている人はどうなるの?(※平成19年6月1日までに取得された方)

A.新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。

重要なポイント

普通車の運転免許取得日が平成19年6月2日以前か以後かによって、運転可能な自動車の範囲が変わります。

↓ご自分の免許証が該当する方をクリックしてください↓

平成19年6月1日以前に
普通車免許を取得された方

車両総重量 8t未満
最大積載量 5t未満
乗車定員  10人以下
まで今までどおり運転できます。

平成19年6月2日以降に
普通車免許を取得された方

車両総重量 5t未満
最大積載量 3t未満
乗車定員  10人以下
まで運転できます。


平成19年6月1日以前に普通車免許を取得された方

今まで持っていた「普通免許」は「8トン限定中型免許」になります。
※現行の免許証を切り換える等の変更手続きは必要ありません。

免許証を更新すると、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」)と表記されるようになります。

免許の変更

「8トン限定中型免許ではなく、中型免許が欲しい!」という方は限定解除をする必要があります。

「中型免許8t限定解除」コース

教習料金 ¥87.000
教習時限 技能5時限(学科免除)

※普通自動車(MT)免許をお持ちの場合

限定を解除すると・・・

車両総重量 8t未満   →11t未満
最大積載量 5t未満   →6.5t未満
乗車定員  10人以下 →29人以下
まで運転できるようになります。

※中型免許限定解除の対象
平成19年6月1日以前に取得した普通免許をお持ちの方で、 普通免許または大特の免許を受けていた期間が2年以上の方


平成19年6月2日以降に普通車免許を取得された方

普通車免許を受けていた期間が2年以上になったら「中型免許」、
3年以上になったら「大型免許」の試験を受けることができます。


それまで普通自動車でのカーライフをお楽しみください。
受験資格に達したらプロフェッショナルなライセンスを目指して「中型免許」の取得に当校へ是非お越しくださいね。
仕事の幅が大きく広がりますよ!
お待ちしております☆